いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
~いままでのブログ(平成28年まで)は、こちらからお読みいただけます~
http://office-kimura.seesaa.net/
錦秋の候 いかがおすごしでしょうか。
青森市内は、朝晩の冷え込んできました。
上着はかかせない気候です。
青森県庁周辺の木々の葉も色づきはじめました。
青森の特産物といえば『りんご』
近くを通ると、ほのかにあまい香りが和ませてくれます。
前回のブログに掲載した写真は
まだ稲刈り前でしたが、二週間経った現在は、稲刈りがおわりました。
10月は、行政書士制度広報月間です。
年に一度の 女性行政書士による女性のための無料相談会を
今年も下記日程で、開催いたします。
~~ 女性行政書士による女性のための無料相談会のお知らせ ~~
日時:令和2年10月24日(土)午後13:00~15:30まで
場所 : 青森県観光物産館 アスパム 9階「津軽」
お越しの際は、お気をつけていらしてください。
改正建設業法施行
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
~いままでのブログ(平成28年まで)は、こちらからお読みいただけます~
http://office-kimura.seesaa.net/
今日は中秋の名月。
今夜は、とてもお月様が綺麗に見えています。
青森市内は、朝晩、涼しくなり、すっかり秋の装い。
青森県内でも稲刈りがはじまっているところもあり、実りの秋を感じさせます。
10月1日から、様々なことが変わりました。
生活に直結すること
仕事に関すること
今日のブログは、本日施行された改正建設業法について、すこしふれてみたいとおもいます。
改正点が多いですが、建設業許可要件のひとつである経営業務管理責任者に関する部分です。
建設業法の該当条文(第7条第一号)
改正前
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
改正後
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
上記に伴い、青森県の様式も変更しております。
申請の際は、お気をつけください。
~いままでのブログ(平成28年まで)は、こちらからお読みいただけます~
http://office-kimura.seesaa.net/
今日は中秋の名月。
今夜は、とてもお月様が綺麗に見えています。
青森市内は、朝晩、涼しくなり、すっかり秋の装い。
青森県内でも稲刈りがはじまっているところもあり、実りの秋を感じさせます。
10月1日から、様々なことが変わりました。
生活に直結すること
仕事に関すること
今日のブログは、本日施行された改正建設業法について、すこしふれてみたいとおもいます。
改正点が多いですが、建設業許可要件のひとつである経営業務管理責任者に関する部分です。
建設業法の該当条文(第7条第一号)
改正前
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
改正後
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
上記に伴い、青森県の様式も変更しております。
申請の際は、お気をつけください。