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青森市内のそらは、今週は、特に不安定。
昨日の夕方から、大雨と大きな雷が鳴り響きました。
かと思えば、今朝は、晴天。
かと思えば、夕方から、またバケツをひっくり返したような大雨と雷。
いそがしい天気です。
行く先々で、花粉症対策でマスクをしている方を見かけます。
天気もおぼつかない季節ですが、年度末ということで、気忙しい季節でもあります。
気忙しいときこそ、ゆとりをもった行動を心掛けたいですね。
今日は、前回に引き続き、聞きなれない証明書類を書いてみます。
前回は、聞きなれないというか、勘違いしやすい書類といったほうがふさわしいでしょうか。
「 身分証明書 」
これは、本籍のある市区町村役場で取得することが可能な書類でした。
今日、お伝えするのは、聞きなれない 「 登記されていないことの証明書 」
これは、法務局で取得することができます。
なにが記されているのかというと、
・氏 名
・生年月日
・住 所
・本 籍
そして、記載されているものについて、後見登記等ファイルに
成年被後見人、被保佐人とする記録がないことを証明すると記されます。
「身分証明書」と 同じ文言 「後見の登記」 がありますが、
上記部分が、より具体的に 成年被後見人、被保佐人 についての記録のなしを証明しています。
どちらも 本人が申請せず、代理人に依頼することも可能です。
但し、委任状が必要となること、委任された方は免許証などの証明物を準備していくことを要します。
許可の場合、上記証明書がセットで求められる場合があります。
法人の取締役が複数人いる場合には、
本籍地がお住まいの地域にない方もいらっしゃいますので、日数を考慮してから取得してください。
住所と本籍地は、ちがう場合が多いです。
お間違えのないよう、取得の際は、お気をつけください。